知事は、都立・公社病院の行政的医療を、将来にわたって続けるための独法化だという、意味不明の説明を繰り返しています。
しかし、地方独立行政法人法第30条は、3年〜5年ごとに業務の継続や組織の存続の検討を行い、業務・組織の廃止などの措置を講ずると定めています。総務省は「廃止・民営化を含めた見直し」を行う条文だとしています。
つまり、墨東病院を独法化すれば、業務や組織の廃止を含めた見直しを定期的に行う事になるのです。しかも住民参加や議会の関与が薄くなってしまいます。
江東区民をはじめ都民のいのちの砦である都立墨東病院は都立として守り存続するよう、さらに運動を広げましょう。
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